第1章総則
- 第1条
- 本会は秋田県産米改良協会と称し事務所を秋田県JAビル内におく。
- 第2条
- 本会は主要農作物の優良種子の確保並びに供給により品質改良と生産力の増強をはかり又米穀の生産、集荷、販売、加工、保管管理、運送の改善を図り、且つ県産米の宣伝を行うことによってその声価の向上に努め、もって農家経済の向上に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は秋田県、秋田県市長会、秋田県町村会、農業協同組合、株式会社大潟村カントリーエレベーター公社、秋田県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会秋田県本部、全国共済農業協同組合連合会秋田県本部、秋田県厚生農業協同組合連合会、秋田県主食集荷商業協同組合、一般社団法人秋田県農業会議、秋田県農業共済組合、 秋田県酒造組合、公益社団法人秋田県農業公社、農林中央金庫秋田支店、日本通運株式会社、全農物流株式会社秋田支店、秋田県食糧保管協会をもって組織する。
第2章事業
- 第4条
- 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 主要農作物種子の生産供給に関すること。
- 優良品種の種子更新向上に関すること。
- 良質米の生産指導に関すること。
- 産米改良の趣旨の普及徹底に関すること。
- 産米の品質改善及び量目の確保に関すること。
- 産米の保管管理の改善に関すること。
- 県産米の宣伝及び消費拡大に関すること。
- 調査研究及び情報、収集に関すること。
- 産米改善生産組織の育成及び活動促進に関すること。
- 農産物検査業務の研修に関すること。
- その他必要と認める事項。
第3章機関
- 第5条
- この会に次の機関をおく。
- 総会
- 理事会
- 第6条
- 通常総会は毎年1回6月末日までに会長これを招集する。又、会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。
総会は次の事項を議決する。- 規約の設定、変更及び廃止に関する事項
- 毎事業年度の事業計画の設定及び変更、予算、決算に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- 会費の賦課及び徴収に関する事項
- 役員報酬に関する事項
- その他重要な事項
- 第7条
- 会員はその2分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求することができる。
- 前項の請求をする場合は会議の目的とする事項及びその理由を記載した書面を会長に提出しなければならない。
- 第1項の請求があったときは会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
- 第8条
- 総会の議事は会長これを運営する。
- 第9条
- 総会は会員の2分の1以上の出席によって成立する。
- 総会の議事は出席した会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 総会の議事については議事録を作成し議長、出席した理事及び総会で選任した議事録署名人2名以上が記名押印するものとする。
- 第10条
- 理事会は会長が招集し次の事項を処理する。
- 総会の開催に関する事項
- 事業執行に関する事項
(2)理事会は緊急事項について決議し、これを執行することができる。
ただし前記の議決は次の総会で承認を求めなければならない。 - 第11条
- 理事会は理事の2分の1以上の出席によって成立し、その議事は出席理事の過半数をもって決する。
- 第12条
- 理事会の議事は会長これを運営する。
第4章役職員
- 第13条
- 本会に次の役員をおく。
- 会長 1 名
- 副会長 若干名
- 専務理事 1 名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
- 第14条
- 会長、副会長、専務理事、理事、監事は総会において会員及び役員会の推薦する学識経験者の中より選任するものとする。
ただし専務理事については、会員以外の学識経験を有する者をもって充てるものとする。- 役員に欠員を生じたときは前項の規定にかかわらず前任者の所属する機関の後任者を充てるものとする。
- 第15条
- 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
- 専務理事及び理事は会長及び副会長を補佐し業務運営に当たる。
- 監事は本会の財産及び業務執行の状況を監査し、その結果につき総会及び理事会に報告し意見を述べなければならない。
- 第16条
- 役員任期は3年とする。
ただし、補欠選任及び第14条第2項による場合の任期は前任者の残任期間とする。 - 第17条
- 本会に名誉会長をおく。
- 名誉会長は知事を推薦するものとする。
- 第18条
- 本会に顧問、参与、幹事をおくことができる。
- 顧問は学識経験者の中より会長これを委嘱し、会長の諮問に応ずるものとする。
- 参与は関係機関の中より会長これを委嘱し、業務運営に関する助言をなすものとする。
- 幹事は関係機関の中より会長これを委嘱し、円滑なる業務運営を図るため必要事項につき協議するものとする。
- 第19条
- 本会に事務を処理するため事務局をおく。
- 事務局に事務局長及び職員若干名をおき、会長これを任免する。
第5章会計
- 第20条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第21条
- 本会の経費は会費、賦課金、分担金及び補助金等によりまかなうものとする。
- 会費ならびに賦課金、分担金の額並びに徴収方法については総会で決定する。
- 退職給与積立金、残量処理積立金、共済基金積立金、採種ほ施設整備積立金に関する経理は、一般会計と区分し特別会計として経理するものとする。
- 一般会計の資金運用について、その年度中途の残高に対し事業執行上不足が見込まれる場合、特別会計より調達できるものとする。
なお、一般会計に事業負担金等が入金次第、特別会計へ戻し入れするものとする。
附則
- この規約は昭和51年11月2日から施行する。
- 昭和52年4月1日一部改正
- 昭和53年4月1日一部改正
- 昭和54年5月29日一部改正
- 昭和55年5月28日一部改正
- 昭和56年5月18日一部改正
- 昭和60年5月28日一部改正
- 平成10年5月27日一部改正
- 平成11年3月23日一部改正
- 平成11年7月1日一部改正
- 平成13年7月1日一部改正
- 平成14年8月1日一部改正
- 平成17年4月1日一部改正
- 平成18年4月1日一部改正
- 平成19年6月26日一部改正
- 平成21年6月29日一部改正
- 平成23年4月1日一部改正
- 平成25年6月28日一部改正
- 平成27年4月1日一部改正
- 令和2年4月1日一部改正